宅建業法の意味 業について

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宅建業の意味 業について

宅建業法の意味 最後は業です。

 

業とは「商売をする」ということ。

 

「不特定多数」に「反復継続」して取引をするということ。

 

取引は宅建業法でいう取引でっせ、忘れたって人はこちら

 

特定の誰かと取引、1回だけ取引する場合は宅建業にならないんです。

 

本当にあいまいよね。法律はあいまいにしておいた方が解釈の幅が広がる。

 

これはダメって断言すると、それ以外はいいってことになってしまうと面倒なことになりそうでしょ。

 

だから、あいまいにする。

 

あいまいなことが出たときは、理解しようなんて時間の無駄無駄無駄~

 

事例で覚えてしまおう。

 

過去問で出たのはこんな感じだ~

 

宅建業の業に当たらない事例(免許不要)

①自社の宅地を従業員にのみ反復継続して売却

 

②マイホームを引越しのために売却

 

③区画割をして一括で売却

 

 

宅建業の業に当たる事例(免許いる)

①友人に反復継続して売却

 

②国や地方公共団体と反復継続して取引

 

③区画割をしてばらばらにして売却