宅建業法の意味 取引について

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宅建業の意味 取引について
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宅建業の意味 取引について

宅建業法の取引には

関わり方として

①自ら行う

②代理して行う

③媒介して行う

 

取引の種類は

①売買

②交換

③貸借

 

これらの組み合わせだと、9種類になりますが。

 

自ら貸借だけは取引にあたりません。

 

自ら貸借はアパートオーナーに免許取れって言ったら。

 

住宅は増えない。それではダメだってことで。

 

自ら貸借は宅建業法から外しました。

 

さて次はいよいよ最後の業です。

 

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