宅建業法の意味 宅地って何?

宅建業の宅地についての解説。宅建業における宅地を法律では建物が建っている。建物を建てる目的で取引。都市計画法の用途地域内の土地です。
宅建業の意味 宅地について
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宅建業における宅地とは

 

①すでに建物が建っている

 

②今は建っていないけど、建物を建てる予定で取引をする土地

(建築予定地も含む)

 

③都市計画法の用途地域内にある土地

ただし、道路・公園・河川・広場・水路はのぞく

 

宅地とは建物が建つ、又は建つ予定、建ててほしい地域のことです。

 

では、その建物とは宅建業法ではどのように定められてるのか。

 

こちらをどうぞ、宅建業法における建物について