宅建業法の意味 最後は業です。
業とは「商売をする」ということ。
「不特定多数」に「反復継続」して取引をするということ。
取引は宅建業法でいう取引でっせ、忘れたって人はこちら。
特定の誰かと取引、1回だけ取引する場合は宅建業にならないんです。
本当にあいまいよね。法律はあいまいにしておいた方が解釈の幅が広がる。
これはダメって断言すると、それ以外はいいってことになってしまうと面倒なことになりそうでしょ。
だから、あいまいにする。
あいまいなことが出たときは、理解しようなんて時間の無駄無駄無駄~
事例で覚えてしまおう。
過去問で出たのはこんな感じだ~