宅建業法の宅地は建物ある、もしくは建物が建つ可能性がある土地でした。
その建物の定義は、屋根と壁があって見るからに建物なら建物です。
人が住んでいるかどうかは関係なく、倉庫だろうが店舗だろうが。
屋根があって壁があれば建物です。
そして、建物の一部であっても建物です。
その程度知っていれば大丈夫!
ここはそない出ない
それではマンガでもちょこちょこ出ている取引へ行きましょう!
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