宅建業法 免許の基準②

免許の基準①からみてくださいね。


一定以上の前科があるものはダメ

まずは、法律の内容を我慢して見てみよう。

 

1、禁固刑以上の刑に処せられたもの

禁固刑の上は懲役と死刑なので、禁固刑もしくは懲役になった者となります。拘留は罰金より下、これには該当しないことも覚えておきましょう。

 

2、①宅建業法違反

  ②脅迫罪、暴行罪、傷害罪、背任罪、傷害現場助勢罪、凶器準備集合罪、暴力団新法

  ①、②で罰金刑になった

科料は罰金ではないです。罰金刑は裁判をして決まりますが、科料は裁判なしです。

 

上記二つの刑になった時、執行が終わってから、もしくは時効の成立などで刑の執行を受けることがなくなった日から5年間免許を受けることができない。

 

さらに

 

・執行猶予期間中は免許受けることはできない。

でも、執行猶予満了したら5年待たずに免許を受けることができる。

 

・裁判中は免許受けれる。(刑が確定してないから)

 

ここまでは暗記するしかないのですが、ちょっとでも手助けをしたい。

 

 

 

雑学的に、刑の重さを知ってみてはどうかと。

 

死刑>懲役>禁固>罰金>拘留>科料>没収

 

となってます。

 

懲役と禁固は牢屋に入ります。

 

懲役は労働があって、禁固には労働なし。

 

 

労働ない方がいいような気がするけど。

 

ずっと何もしないでいるのは、1週間で飽きる。

 

年単位でずっと座ってるのはきつい。

 

禁固は宗教家など、牢屋の中でなんかしらの影響を与えそうな人がなるそうだ。

 

 

怖い人はダメ

①免許申請前5年以内に著しく不正な行為をした人

 

②不正をしそうな人

 

③暴力団構成員や暴力団構成員でなくなった日から5年経過してない者

 

不動産と暴力団のつながりを断つための法律です。

 

昔は地上げ屋とかいたからね。

 

 

未成年者の取り扱い

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が免許の欠格事由に該当している場合は、未成年者に免許を与えることができません。

 

未成年者であっても、成年者と同一の行為能力を有している。

もしくは、法定代理人が欠格事由に該当していなければ免許を受けることができます。

 

免許は会社に与えられるもの。

 

本人がしっかりしていなかったとしても、サポートする人がいれば組織としては回るよね。

だから、法定代理人が欠格事由に該当していなければ免許あげましょう。

 

小学生だったとしても、親が会社にいてその人が責任持ってやってると。

 

ま〜、なら大丈夫でしょう。

 

ということです。

 

ちなみに。

成年者と同一の行為能力ってなに?って思われるかもしれませんが。

これといった規定はない。

 

問題には、成年者と同一の行為能力を有しているか有していないかを書いてくれます。

ここはそのまんま覚えよう。

 

未成年者でも結婚をしていたら成年者として扱われるよ。

 

そんな覚悟なしで結婚するなよってことよね。