宅建業法 免許 免許の基準①

免許で出されやすいのはここです。

 

免許もらえますかね、この人?

 

って問題がめちゃくちゃ多い。

 

細かい部分も出されますが。

 

勘違いをなくすのと、思い込みをなくすのが大事です。

 

 

免許の基準 責任を取れない人はアカン

①成年被後見人

 

②被保佐人

 

③破産して復権を得てない者

 

この人たちは免許受けれません。

 

成年被後見人・被保佐人とは→意思決定がないって判断された場合になります。

 

成年被後見人は契約しても、後で「やっぱなし」って言ったら取り消しできる。

 

それではまともな契約はできないから、免許はあげれませんってことです。

 

破産して復権を得てない→自分の財産管理ができないのに、不動産のような財産を任せることはできん

 

 

 

突っ込んで覚えておけ!!

 

成年被後見人と被保佐人があかんってことは。

 

成年後見人、被保佐人の審判取り消し(成年被後見人、被保佐人じゃなくなる)が出たら免許は直ちに受けられるってことやん

 

破産して復権を得てない者が免許受けれない。

 

ということは、復権を得たら直ちに免許OKってことやん!!

 

ここまで脳みそに突っ込んでおけ

 

これが試験対策や

 

組織ぐるみで悪いことをしたことがある人はダメ

ここ、めちゃくちゃ大事!!

 

質問で多いのがこの部分

 

①不正手段で免許取り消し

 

②業務停止違反に該当して情状が重い

 

③業務停止処分に違反

 

この3つの理由で免許取り消しになったら。

 

法人の場合、本人だけではなく。

 

聴聞の公示日前60日以内に役員だった者も取り消しから5年間免許受けれません。

 

勘違いしないように。

 

役員もろともアカンようになるのは、この3つの理由で免許取り消しになった時だけです。

 

取り消しになったら、役員が毎回免許受けれなくなるわけではない!!

 

取り消しを受けた時に役員だったからすべてと勘違いしないように。