免許① 知事免許と大臣免許

免許制度。

 

宅建業者になるために必要なのが免許です。

 

みなさんが一生懸命勉強しているのは、これを取ることではなく。

 

宅建の資格は、宅地建物取引士試験です。

 

免許は業者に与えられるもの。

 

ここを間違えないようにしましょう

 

 

免許には2種類ある

宅建の免許には、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類あります。

 

大臣が上で知事が下ってわけではなく。

 

事務所がどこにあるのかだけです。

 

事務所を20カ所にあるけど、それがすべて東京都内にあったら。


東京都知事免許になります。



事務所が二カ所にあって、東京都に一カ所と愛知県に一カ所あったら。


国土交通大臣免許になります。

宅建業における事務所

ここでの事務所は宅建業法でいう事務所になります。

 

宅建業法での事務所とは

 

本店→これは何をしていても事務所

 

支店→宅建業を営んでいたら事務所

 


どういうことかというと。


本店(東京)と支店(愛知)を構えたとしましょう。

 

本店で宅建業をやっていて、支店で管理業をしている。

 

これは、本店のみが宅建業法でいう事務所になります。

 

支店の管理業は宅建業ではないので事務所にあてはまりません。

 

この場合、東京都知事免許となります。


 

でも、本店で管理業をして支店で宅建業を営んでいた場合。


宅建業でいう事務所に両方が該当して。


国土交通大臣免許を申請します。



事務所の所在地とそこで何をしているのかで答えが変わるので要注意!!