宅建業の意味③「業」

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宅建業における、業とは何か。

 

簡単に言うと、商売にするということです。

 

宅地や建物で取引にあたることを商売にする。

 

法律的に言うと。

 

「不特定多数」の人に「反復継続して」取引を行うこと。



 


不特定多数の人ってなに?

不特定多数って曖昧ですよね。

 

他人が見ても関係性がはっきりわかるかどうか。

 

これが特定かどうかです。

 

例えば友人。

 

これは、他人が見てもはっきりわかりませんよね。

 

証明書もないし。

 

では、親子。

 

これは戸籍などでわかります。

 

他にも社員とか。


第三者が判断して特定できるかどうかがポイントです。


・特定

親族、社員


・不特定

友人、知人 


このように過去問を解いては特定になるのかどうかをまとめていきましょう。



 

反復継続ってなに?

反復継続は、言葉のまんま繰り返すということです。


自分が持っている物件を一回だけ売る。


これは、業にはならないです。


これで免許を取らないといけないって言われたら。


マイホームを買っても売ることができないということになりますから。


これでは不便すぎる。


繰り返さないなら免許を取らなくても不動産を売ってもいい。



それと。


大きな土地を区画で割って一括で売ることは免許いりません。


区画を割るとは、土地を登記簿上でバラバラにすることです。


区画を割ると住所が変わります。


区画を割ってそれをバラバラに売ったら。


それは繰り返して売っていることになりますよね。


同じ土地でも。


区画を割ってバラバラにしたら、免許いる。


これはしっかり押さえておきましょう!

宅建業法の定義 「業」まとめ

・不特定多数に反復継続したら「業」にあたる


・不特定かどうかは第三者が見てわかるかどうか


・区画を割って、バラバラにしたら免許いる