宅建業法とは
宅地建物取引業法の略称で。
不動産業ってのはこういうことをやることです。
不動産業をやるなら免許を取ってくださいね。
というのが、ここの章のポイントです。
「宅地」「建物」「取引」「業」の4つ意味を丁寧に抑えれば。
点数が取れます。
言葉のイメージと法律上の意味との違いに注意!
宅地ってなんだ
宅地って聞くと。
住宅が建っている土地ってイメージですが。
宅建業法上の宅地とは
①現在建物が建っている土地
②将来建物が建つ、建物を建てる目的で取引
(今は建っていなくても、宅地になる)
③都市計画法の用途地域で指定されている地域。
ただし、道路、公園、河川、広場、水路は除く
用途地域とは。
この地域には、住宅を建ててください。
ここには、工場を建ててください。
と法律で地域ごとに建てられる建物を決めることです。
建物を建ててください。
という法律なので、その地域には建物が建つ可能性が高い。
だから、宅地にしたのです。
だから、用途地域内の土地は原則宅地になります。
ただし、道路、公園、河川、広場、水路には建物が建てられませんよね。
そこは除きます。
考えれば、当たり前のことですが。
法律で決まっていることなので、ここまで丁寧に覚えてくださいね。
建物ってなんだ
建物は、壁があって屋根があれば建物です。
人が住んでいるかどうかは関係ないんです。
倉庫とか、ビルとかも建物になります。
それと、大事なのが。
建物の一部であっても。
建物となるということ。
マンションは建物じゃなくて、一部屋だから。
部屋を売買するから、免許いらん。
ということはダメ。
マンションを売買するなら、免許取りなさいってことです。
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コアラ (木曜日, 14 1月 2021 22:46)
続きがはやくよみたいよ