宅建業法の意味① 宅地と建物

宅建業法とは


宅地建物取引業法の略称で。


不動産業ってのはこういうことをやることです。


不動産業をやるなら免許を取ってくださいね。


というのが、ここの章のポイントです。



「宅地」「建物」「取引」「業」の4つ意味を丁寧に抑えれば。


点数が取れます。


言葉のイメージと法律上の意味との違いに注意!


宅地ってなんだ

宅地って聞くと。


住宅が建っている土地ってイメージですが。


宅建業法上の宅地とは


①現在建物が建っている土地


②将来建物が建つ、建物を建てる目的で取引

(今は建っていなくても、宅地になる)


③都市計画法の用途地域で指定されている地域。

 ただし、道路、公園、河川、広場、水路は除く

 

用途地域とは。


この地域には、住宅を建ててください。


ここには、工場を建ててください。


と法律で地域ごとに建てられる建物を決めることです。


建物を建ててください。


という法律なので、その地域には建物が建つ可能性が高い。


だから、宅地にしたのです。


だから、用途地域内の土地は原則宅地になります。



ただし、道路、公園、河川、広場、水路には建物が建てられませんよね。


そこは除きます。


考えれば、当たり前のことですが。


法律で決まっていることなので、ここまで丁寧に覚えてくださいね。

建物ってなんだ

建物は、壁があって屋根があれば建物です。

 

人が住んでいるかどうかは関係ないんです。

 

倉庫とか、ビルとかも建物になります。

 

それと、大事なのが。

 

建物の一部であっても。

 

建物となるということ。

 

マンションは建物じゃなくて、一部屋だから。

 

部屋を売買するから、免許いらん。

 

ということはダメ。

 

マンションを売買するなら、免許取りなさいってことです。

 

宅建業法の意味②取引について

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コメント: 1
  • #1

    コアラ (木曜日, 14 1月 2021 22:46)

    続きがはやくよみたいよ