宅建業の意味①を勉強してからこちらをごらんください。
宅建業における取引は。
取引における、「立場」と「内容」があります。
立場とは。
自分が主となって行う、「自ら」
お客さんとお客さんをつなぐ、「媒介」
お客さんの代わりに行う、「代理」
の三種類があります。
内容には。
不動産の売り買いをする「売買」
不動産と不動産を交換する「交換」
不動産を誰かに貸す、もしくは借りる「貸借」
の三種類。
立場と内容が三種類ずつあるので。
取引は9種類となりますが。
ちょっとお待ち下さい、注意点があります。
宅建業法の取引での注意点
取引は9種類ですが、自ら貸借に関しては。
宅建業法の取引には該当しません。
なぜかというと。
貸借というと、アパートです。
アパートの大家さんは土地を持っている農家の方が多く。
その人たちに、免許を取って業者になれと言ったら。
めんどくさいからいいやって、アパートを建てる人がいなくなる。
それだと住宅が不足するので。
それでは、自ら貸借は宅建業法からはずしましょうということになりました。
自ら貸借に関しては、この宅建業法の規制は全て当てはまりません。
宅建業法の取引まとめ
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売買 | 交換 | 貸借 |
自ら | ○ | ◯ | ✖︎ |
媒介 | ○ | ○ | ○ |
代理 | ○ | ○ | ○ |
注意:自ら貸借は取引に当たらないですよ
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