宅建業の意味② 取引

宅建業の意味①を勉強してからこちらをごらんください。

 

宅建業における取引は。

 

取引における、「立場」と「内容」があります。

 

立場とは。

 

自分が主となって行う、「自ら」

 

お客さんとお客さんをつなぐ、「媒介」

 

お客さんの代わりに行う、「代理」

 

の三種類があります。

 


内容には。

 

不動産の売り買いをする「売買」

 

不動産と不動産を交換する「交換」

 

不動産を誰かに貸す、もしくは借りる「貸借」

 

の三種類。


立場と内容が三種類ずつあるので。


取引は9種類となりますが。


ちょっとお待ち下さい、注意点があります。

 

宅建業法の取引での注意点

取引は9種類ですが、自ら貸借に関しては。


宅建業法の取引には該当しません。


なぜかというと。


貸借というと、アパートです。


アパートの大家さんは土地を持っている農家の方が多く。


その人たちに、免許を取って業者になれと言ったら。


めんどくさいからいいやって、アパートを建てる人がいなくなる。


それだと住宅が不足するので。


それでは、自ら貸借は宅建業法からはずしましょうということになりました。


自ら貸借に関しては、この宅建業法の規制は全て当てはまりません。

宅建業法の取引まとめ


売買 交換 貸借
自ら ✖︎
媒介
代理

注意:自ら貸借は取引に当たらないですよ