宅建業法の意味 建物について

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宅建業の意味 建物について

宅建業法の宅地は建物ある、もしくは建物が建つ可能性がある土地でした。

 

その建物の定義は、屋根と壁があって見るからに建物なら建物です。

 

人が住んでいるかどうかは関係なく、倉庫だろうが店舗だろうが。

 

屋根があって壁があれば建物です。

 

そして、建物の一部であっても建物です。

 

その程度知っていれば大丈夫!

 

ここはそない出ない

 

それではマンガでもちょこちょこ出ている取引へ行きましょう!

 

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