宅建業における宅地とは
①すでに建物が建っている
②今は建っていないけど、建物を建てる予定で取引をする土地
(建築予定地も含む)
③都市計画法の用途地域内にある土地
ただし、道路・公園・河川・広場・水路はのぞく
宅地とは建物が建つ、又は建つ予定、建ててほしい地域のことです。
では、その建物とは宅建業法ではどのように定められてるのか。
こちらをどうぞ、宅建業法における建物について