宅建業法の取引には
関わり方として
①自ら行う
②代理して行う
③媒介して行う
取引の種類は
①売買
②交換
③貸借
これらの組み合わせだと、9種類になりますが。
自ら貸借だけは取引にあたりません。
自ら貸借はアパートオーナーに免許取れって言ったら。
住宅は増えない。それではダメだってことで。
自ら貸借は宅建業法から外しました。
さて次はいよいよ最後の業です。
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